Press Release

外国為替及び外国貿易法に基づく報告書に関する行政指導について

当社は、平成15年11月25日付けで、財務省国際局より「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第55条」の規定に基づく命令による事後報告書の未提出があり、法令遵守体制の整備等について行政指導を受けました。

これは、本来、事後報告が必要な支払等報告書について、業務引継ぎの不備等により未報告となっていたことによるものです。

未提出の支払等報告書につきましては、平成15年11月4日に日本銀行宛て提出いたしました。

当社は、このたびの行政指導を重く受け止め、今後このような報告漏れが生じないように、再発防止に向けて外国為替及び外国貿易法を遵守し、業務マニュアルを整備するとともに社内管理体制を強化徹底してゆく所存です。

関係各位のご理解を賜りますようお願い申し上げます。